コンテンツにスキップ

case01(仮名加工情報): 情報特性の評価 — 3/7

加工方針を決める前の下ごしらえ。順序が大事です。まず ① 委員会規則(施行規則第31条=仮名加工情報の作成基準)で「必ず削除・置換する項目」を確定し、その上で ② 情報特性の観点から、自主的に(予防的に)どこまで加工するかを考えます。用語は 用語集 を参照。

見るポイント① 委員会規則(施行規則第31条)— まず必須の加工を確定する

仮名加工情報では、次のいずれかに当たる記述等は、情報特性に関わらず削除(置換)が規則で必須です(施行規則第31条=仮名加工情報の作成基準)。まずここを満たします。

  • 第1号: 特定の個人を識別できる記述等(例: 氏名)
  • 第2号: 個人識別符号(例: マイナンバー、生体データ)— 本事例には該当なし
  • 第3号: 不正に利用されると財産的被害が生じるおそれのある記述等(例: クレジットカード番号)

「特定できる」から必須なのではない — クレジットカード番号の例

クレジットカード番号は、それだけでは「誰か」は分かりません(単体での識別性は低い)。しかし不正に利用されると財産的被害が生じるおそれがあるため、第31条第3号により削除が必須です。「識別できるから削除」ではなく「財産的被害のおそれだから削除」——必須になる理由が情報特性とは違う点に注意してください。

見るポイント② 情報特性(誰が特定されうるか)— その上で自主的に判断する

①で必須の項目を落としたうえで、残りの項目を情報特性の観点で見て、予防的に(自主的に)加工するか・どの粒度まで粗くするかを、分析上の必要性と合わせて判断します。

  • 直接識別子: 単体で個人を特定できる(例: 氏名)。
  • 準識別子: 単体では特定できないが、組合せで特定につながりうる(例: 生年月日+性別+住所)。
  • 本人到達性: その情報で本人に連絡・到達できる(例: メール・電話)。単体では「誰か」までは分からないことが多い。
  • 結合キー性: テーブル・履歴の結合に必要(例: 会員ID)。
  • 機微度: 特定された場合のプライバシー影響の大きさ(加工設計の補助指標)。

(情報特性の見立ては、①の当てはめ——たとえば「そのメールアドレスは氏名等を含み識別できるか(第1号)」——の判断にも使います。)

チェック結果(項目別)

① 第31条の該当(規則で必須) を先に確定し、② 情報特性 を突き合わせます。第31条に当たる項目(上の3行)は、分析に使いたくても削除(置換)が必須。それ以外は情報特性から、分析上の必要性と合わせて加工方針を判断します(次ページ)。

項目 第31条の該当(規則で必須) 情報特性の分類 単体での識別性 結合キー 機微度
氏名 第1号 直接識別子
電子メールアドレス 第1号(識別できる場合) 本人到達性 中(氏名等を含めば高)
クレジットカード番号 第3号 財産的被害のおそれ
会員ID 内部管理識別子
生年月日 準識別子 低(組合せで高)
性別 準識別子
郵便番号 準識別子
住所 準識別子 低(組合せで高)
携帯電話番号 本人到達性
Cookie ID ―(個人識別符号ではない) オンライン識別子
購入年月日・品目・数量・金額 行動・履歴
アクセス日時・閲覧カテゴリ 行動・履歴

チェック結果のまとめ: まず第31条で必須の 氏名(第1号)/電子メールアドレス(第1号・識別できる場合)/クレジットカード番号(第3号) を確定します(個人識別符号=第2号は本事例に該当なし)。その上で、残りの項目を準識別子・本人到達性・結合キー性から見て、自主的に(予防的に)加工方針を判断します。

→ この「① 規則で必須 → ② 情報特性から自主的に判断」の評価を、次の 加工の設計 で「分析にどれだけ必要か・どの粒度が要るか」と突き合わせて決めます。