case02(匿名加工情報): 事例概要 — 1/7¶
この事例について(出典と位置づけ)
この case02 は、同レポート「―事例編―」2.1.1 購買履歴の事例1(ID-POS データ/匿名加工情報)を参考に作成した、仮想の事例(デモ)です。登場する企業・データはすべて教材用の合成データで、実在の個人・企業とは無関係です(詳しい出典は 参照資料)。
どんな会社が、どんなデータを、何のために匿名加工するのか——という「あらすじ」です。case01(仮名加工情報)と目的が対照的なので、その違いに注目してください。用語は 用語集 を参照。
あらすじ¶
小売事業者が持つ購買データ(ID-POS データ:誰が・いつ・どの店で・何を買ったか)を 匿名加工情報 に加工し、別の一般事業者へ提供する事例です。提供を受けた事業者は、消費者の基本属性(年代・性別・居住エリア)と購買傾向から、新商品開発や販売促進に活かします。
- 加工の目的: 第三者へ提供・利活用してもらうために、特定の個人を識別できず・元に戻せない形にする
- 提供先の分析: 「どんな属性の人が、どんな商品を、どのくらい買うか」(属性 × 購買傾向)
匿名加工情報とは(1行で)
特定の個人を識別できず、かつ元に戻せないように加工した情報です。第三者提供や公開まで想定できます。
- 仮名加工情報(case01): 照合すれば元をたどれる余地は残る。個人単位の分析を残す(主に社内利用)。
- 匿名加工情報(case02): 再識別も復元もできないよう、一律の作成基準(施行規則第34条)に沿ってより強く加工する。第三者提供・公開も想定。
本件は「外部に渡して使ってもらう」ので、匿名加工情報にします。
なぜ匿名加工情報か¶
第三者に渡すには、受け取った側が個人を特定できないことが前提です。統計値(集計表)にしてしまうと属性 × 購買傾向の細かな分析ができないため、レコードの形は残しつつ、誰の記録かをたどれないように加工します。加工には守るべき基準(識別できる記述・連結符号・特異な記述の削除など)があります。
元データ(3テーブル・会員IDで連結)¶
小売事業者は、顧客の属性・取引・購買明細を会員IDで管理しています(図表2-2 のデータ構造)。詳細は次ページの データ概要理解 で見ます。
| テーブル | 役割 |
|---|---|
| 顧客属性テーブル | 会員の基本属性(氏名・生年月日・性別・電話・住所) |
| 取引情報テーブル | 来店1回ぶん(利用日時・店舗・担当者) |
| 購買履歴テーブル | 買った商品の明細(商品・数量・金額) |
出典: 個人情報保護委員会事務局レポート「仮名加工情報・匿名加工情報 ―事例編―」2.1.1 購買履歴の事例1(ID-POS データ)(参照資料)。